敷地内に入ってきた隣の庭木は切れるのか?
2023年04月01日
桜が満開になり、とってもきれいですね!
さて、新年度になり、本日から施行された法改正のご紹介です。
敷地内に入り込んだ、隣家の木の枝はきれるのか?
いままでは、
どれほど「邪魔だなあ」なんて思っても、
枝を切るのはNGでした。
しかし、最近の空き家問題などの影響か、
令和3年4月に公布された改正民法で相隣関係規定の見直しが行われたことで、
民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切り取りの規定が改定されました。
大筋は今まで通りですが、
下記の条件の時は、自分で切除できることになります。
・枝の切除を催告したが、樹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合
・竹木の所有者を知ることが出来ず、またはその所在を知ることが出来ない場合
※ただし、きちんと登記簿謄本や住民票などの公的記録を確認するなどの調査を行う必要はあり。
・緊急の事情がある場合(台風で枝がおれて建物に破損の恐れがある場合など)
わかりやすく法務省が資料を出しています↓↓
これから樹木もぐんぐん伸びてくる季節になりますので、
この改正を頭の片隅に置いておかれるといいかもしれません。