確定申告
2022年03月03日
お住まいの不動産をご売却して、売却益(利益)がある場合、
確定申告が必要です。
ご売却頂いた「物件の住所」ではなく、
翌年の申告時(2月16日~3月15日)に
住民票のある「住所」を管轄する税務署
に申告をします。
取得費を差し引いて、売却益(利益)が出た場合、
居住用財産(要件あり)でしたら、
3000万円控除の特例が使えます。
確定申告の時に、3000万円控除の申請を行いましょう。
●3000万円特別控除の適用要件
[ 1 ] 下記のいずれかを満たすマイホームであること
a. 現在、主に住んでいる自宅である
b. 転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
c. かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していない
d. 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である
[ 2 ] 物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと
[ 3 ] 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の
損益通算及び損失の繰越控除の特例の 適用を受けていないこと
[ 4 ] 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
[ 5 ] 売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
[ 6 ] 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること
詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご確認ください。
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No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)