来月から!相続登記の義務化
2024年03月30日
2024年4月、来月から、
不動産を相続した際の登記が義務化されます。
相続登記とは、
土地や建物の所有者がなくなった時、法務局にて
その不動産を受け継ぐ人に、名義を変更する手続き。
相続登記がされないと、
所有者不明の不動産が生まれる要因とされ、義務化の流れとなりました。
土地建物の 所有者が不明であると、承諾が取れないため、
・隣接地の境界杭の確認がとれない、
・土地の再開発がすすめられない
・災害復興の妨げになる、
・土地の管理がされず近隣住民に迷惑がかかる、等々、
多くの困りごとの原因となります。
申請の期限は、
相続開始と所有権獲得の両方を知った日から3年以内です。
義務化の施行日は2024年4月1日ですが、
注意してほしいのは、
「過去の相続にも登記義務が及ぶ」こと。
期限内に正当な理由がないまま3年以内に手続きを行わないと、
罰則として10万円以下の過料の対象となります。
また、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記も義務づけられます。
変更の登記申請の期限は、変更が発生した日から2年以内とされており、
正当な理由がなく期限を過ぎると5万円以下の過料が科せられます。
登記手続きは司法書士が行いますが、
誰に頼めばいいのか・・
売るつもりはないけど、どこに相談したら・・・
という方、
お気軽に一度ご連絡くださいね。